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よく分かる国民年金へリンク>>> |
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国民年金 |
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加入しなければならない人 |
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日本国内に住所のある人で、20歳以上60歳未満の人は、必ず国民年金に加入することになっています。
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| 第1号被保険者 |
学生や自営業(農業、漁業、商業など)の方とその家族 |
| 第2号被保険者 |
サラリーマンや公務員などで厚生年金保険・共済組合に加入されている方 |
| 第3号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合の加入者に扶養されている配偶者の方(サラリ
ーマンの奥さんなど) |
希望で加入できます(任意加入)
◆日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人 ◆老齢(退職)年金の受給者で65歳未満の人
◆海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人 |
高齢任意加入の特例
昭和30年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の期間についても任意加入できることになりました。 |
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年金の給付 |
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| 老齢基礎年金 |
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上(短縮あり)ある者が65歳に達したときにその者の請求により支給されます。
ただし、旧法の適用者はその旧法の老齢年金を受けます。また、合算対象期間・学生納付特例期間は、年金額の計算には反映されません。
◆受給資格
保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上であること。ただし、生年月日に応じて40年加入にならなくても満額の年金を受けられる人もいます。
◆年金額
年額79万2100円
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| 障害基礎年金 |
初診日に被保険者であった者、又は日本国内に住所を有する被保険者資格を喪失した60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する程度の障害状態にあるときに、その者に支給される。ただし、保険料納付要件を満たしている必要がある。
◆受給資格
初診日の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間を含む)が、加入期間の2/3以上あること。 初診日が平成18年3月31日までにあるときには、前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合でも支給されます。
◆年金額
1級障害 99万100円(2級の1.25倍)
2級障害 79万2100円
*子がいる場合は、さらに加算されます。ただし、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級に該当する障害のある子については20歳未満)
子の加算
| 要件に該当する子の数 |
加算額 |
| 1人 |
227,900円 |
| 2人 |
227,900円×2 |
| 3人 |
227,900円×2+75,900円×3人以上の子の数 |
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| 遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金受給資格期間を満たした人が死亡したときに次の人に支給されます。
1.被保険者
2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満の者
3.老齢基礎年金の受給権者
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者
◆受給資格
被保険者であって、死亡日の前日において死亡する前々月までの保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の2/3以上ある人。死亡日が平成18年3月31日までにあるときには、死亡した前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと。
◆年金額
遺族基礎年金の額は、792,100円である。
加算
1. 妻が受給権者の場合、子の要件に該当する子の数に応じて、それぞれ次の額が加算される
| 要件に該当する子の数 |
加算額 |
| 1人目 |
227,900円 |
| 2人目 |
227,900円 |
| 3人目 |
75,900円 |
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例:子の要件に該当する子が4人の場合227,900円×2人+75,900円×2人
2. 子が受給権者の場合、子の要件に該当する子の数に応じて、それぞれ次の額が加算される。ただし、子が一人の場合は加算されない
| 要件に該当する子の数 |
加算額 |
| 2人目 |
227,900円 |
| 3人目以降 |
75,900円 |
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例:子の要件に該当する子が4人の場合227,900円×1人+75,900円×2人
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国民年金の保険料納付 |
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■平成19年度国民年金保険料
・定額で1か月…14,100円
・付加保険料1か月(より多くの年金を受けたいとき)…400円
■納付の方法
・納付書で納める方法…翌月末日が納期限となっています。
・口座振替による方法…翌月末日が引き落とし日になっています。
※保険料を1年分または半年分前納していただくと割引される前納制度、口座振替の場合で当月分の保険料を当月末に振り替えることで、毎月の保険料が50円割引される早割制度があります。
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年金保険料の免除制度 |
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第1号被保険者であって、失業や災害・病気などで所得の無いときや経済的に保険料の納付が免除または一部免除になります。免除を承認された場合でも年金は受けられますが、免除期間の年金額等については下記のとおりです。 |
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所得審査の対象者 |
老齢年金の受給資格の計算に |
老齢基礎年金額の計算に |
| 全額免除 |
申請者本人・配偶者・世帯主 |
算入される |
免除期間の3分の1が反映 |
| 4分の1納付 |
申請者本人・配偶者・世帯主 |
算入される |
免除期間の2分の1が反映 |
| 半額納付 |
申請者本人・配偶者・世帯主 |
算入される |
免除期間の3分の2が反映 |
| 4分の1納付 |
申請者本人・配偶者・世帯主 |
算入される |
免除期間の6分の5が反映 |
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また、学生の方には「学生納付特例制度」、20歳台の学生でない若年者の方には「若年者納付猶予制度」があります。 |
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こんなときは届出を |
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国民年金では就職や結婚などをしたその都度届け出が必要になります。
次のようなときには生活福祉課へ届け出をしてください。 |
| 20歳になったとき |
国民年金の加入者になります。 |
OLが結婚退職し、サラリーマンの奥さんになったとき |
サラリーマンの夫の扶養配偶者となったときは、第3号被保険者になります。 |
| 夫が再就職したとき |
夫は第2号に、妻は第3号被保険者になります。 |
学生や自営業の方がサラリーマンになったとき |
第2号被保険者になります。 |
夫が会社をやめたとき |
夫も妻も一緒に第1号被保険者になります。 |
住所・氏名が変わったとき |
住民届と同時に届け出をしてください。 |
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その他 |
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年金の問い合わせ
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◆年金を請求する場合などの相談
0570−05−1165
◆年金をお受けになっている方の相談
0570−07−1165
※ 受付時間は午前8:30〜午後5:15(土日祝日は除く)
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年金加入期間の確認について
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インターネットでご自身の年金加入記録をいつでも閲覧できる
「年金個人情報提供サービス」が便利です!
社会保険庁ホームページ(http:/www.sia.go.jp)から24時間いつでも確認、申込みができます。
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| 税金が安くなることがあります |
国民年金の保険料は、金額が所得控除の対象となります。年末調整や確定申告を行うときに、忘れずに申告してください。 |
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