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担当:生活福祉課 TEL0596-58-8203 |
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健康管理センター TEL0596-58-7373 |
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障害者福祉の様々なサービス |
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身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
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心身に障害を有する人が、援護や制度上の便宜を受けるためには、手帳の交付を受けることから始まります。
◇身体障害者手帳…上肢、下肢、体幹、目、耳、音声、言語、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、免疫などの機能に、永続して一定程度以上の障害がある場合、その程度により1級から6級までの区分があり手帳が交付されます。手帳の手続きには、申請書、指定医師の診断書、写真(3cm×4cm)2枚、印鑑が必要です。
◇療 育 手 帳… 知的障害者がある方には障害の程度によりA1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)の区分があり手帳が交付されます。手帳の交付を希望される人は、町生活福祉課へご相談ください。
◇精神障害者保健福祉手帳…精神障害のために長期にわたり、日常生活又は社会生活の制約がある方に、その障害の程度により1級から3級までの区分があり手帳が交付されます。 |
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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療) |
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◇更生医療・育成医療…身体障害者手帳をお持ちの方で手術等によって障害が軽減され、機能が回復するような場合、更生医療または育成医療の給付が受けられます。
対象となる医療の主な例
ペースメーカー埋め込み術・バイパス術・人工透析・人工内耳埋め込み術・角膜移植術・人工関節置き換え術・免疫抑制療法等
医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
◇精神通院医療・・・精神障害の治療のため、医療機関で外来治療を受けている方は、通院医療に要した医療費の自己負担額は1割になります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。 |
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心身障害者医療費の助成 |
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身体障害者1級から4級まで、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)をお持ちの方又は知能指数50以下の判定を受けた方は、保険診療による医療費のうち自己負担分に対して助成が受けられます。 |
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特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当 |
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◇特別児童扶養手当…20歳未満の精神や身体に重度の障害がある児童を養育している父母又は養育者に支給されます。
◇障害児福祉手当…精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
◇特別障害者手当…精神または身体により重度の重複障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者で20歳以上の方に支給されます。 |
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補装具の交付・修理 |
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身体障害者手帳をお持ちの方に、身体の欠損又は機能の損傷を補うべき用具の給付・修理をしています。また、介護保険制度を受けられる方は、介護保険制度の福祉用具の貸与が優先されます。費用の自己負担額は1割となります。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限額があります。
代表的なものは、次のとおりです。
◇視覚障害者…めがね、盲人安全杖、義眼。
◇聴力障害…補聴器。
◇肢体障害…義手・義足・車椅子・装具。 |
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障害者住宅改造補助金 |
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在宅の重度心身障害者(児)の方が安心して日常生活を過ごせるように、住宅の改造に係る費用を補助します。(新築、増築及び維持修理的なものは除く。)業者に注文される前に生活福祉課にご相談ください。
◇対象者
身体障害者手帳1級及び2級をお持ちの方
療育手帳A1(最重度)及びA2(重度)をお持ちの方
身体障害者手帳3級及び4級をお持ちで、車椅子を使用している方。
上記対象者の所属する世帯でその世帯が生活保護法による被保護世帯又は所得税が非課税の場合に該当します。
◇補助額…改造工事費の3分の2以内で助成対象限度額は600,000円。(生活保護世帯は全額)
ただし、介護保険または障害者制度の日常生活用具の住宅改修費助成対象者については、助成対象限度額は400,000円です。 |
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日常生活用具の給付 |
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在宅の重度身体障害者の人が、より快適に日々の生活が送れるように、障害の等級及び程度に応じて各種の日常生活用具が給付されます。費用の1割が自己負担額として必要です。ただし、所得に応じた一定の自己負担上限があります。
◇重度の視覚障害者…盲人用ポータブルレコーダー、盲人用時計、点字タイプ ライター 、電磁調理器、盲人用体温計、歩行時間延長信号機用小型送信機
◇重度の聴覚障害者…屋内信号装置、ファックス
◇ 重度の肢体障害者…特殊寝台、特殊便器、入浴補助用具 、パーソナルコンピューター、特殊マット
◇じん臓機能障害者…透析液加温器
◇音声・言語障害者…携帯用会話補助装置、人工喉頭
◇膀胱、直腸障害…ストマ用装具
◇呼吸器機能障害…電気式たん吸引機、ネブライザー |
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自動車操作訓練費の補助 |
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身体障害手帳を所有し、運転免許の取得が自立に役立つと見込まれる人に免許取得に要した費用の一部を助成します。
◇対 象…身体障害者手帳1から4級所有者
◇助成額…費用の2/3以内で100,000円限度(※所得制限あり)
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自動車改造費の補助 |
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四肢、体幹機能に重度の障害のある人で、就労などに伴い自動車の一部を改造する必要があり、経済的な理由により改造が困難な人に自動車改造に要する費用の一部を100,000円限度として補助します。(※所得制限あり) |
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重度心身障害者等の介護手当 |
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重度身体障害者又は重度知的障害者を常時介護している人に介護手当を支給します。
◇対 象…身体障害者手帳1又は2級,療育手帳A所有者
◇支給額…月額5,000円(3月・9月に支給) |
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福祉年金の支給 |
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毎年9月に身体障害者手帳1・2級、並びに療育手帳Aの認定を受けた人に支給します。
◇対 象…身体障害者1・2級、療育手帳A所有者
9月1日現在玉城町に住所を有する上記の者
◇支給額…4,000円 |
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NHK放送受信料の減免 |
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身体障害がある方又は重度の知的障害がある方と同居する世帯に対して、NHKの受信料が減免されます。町の証明書が必要です。
◇対 象…体障害者手帳をお持ちの方と同居する貧困な世帯又は、療育手帳A1(最重度)・A2(重度)をお持ちの方と同居する世帯で市民税非課税世帯の場合 → 全額免除
世帯主が視覚障害・聴覚障害又は肢体不自由(1・2級)の身体障害者手帳所持者で世帯主が受信契約者の場合 視覚、聴覚障害及び肢体不自由者(1・2級)が世帯主 → 半額免除 |
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JRの旅客運賃の割引 |
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身体障害者手帳(第1種)及び療育手帳Aの手帳をお持ちの方は、本人と介護者の旅客運賃と急行料が乗車距離にかかわらず5割り引かれます。(本人のみの乗車時は、100kmを超える場合のみ)
身体障害者手帳(第2種)及び療育手帳Bの手帳をお持ちの方は、本人のみ乗車距離100kmを超えるとき普通乗車券に限り5割り引かれます。 |
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私鉄等の割引 |
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◇近 鉄 JRに準じる
◇三交バス 区間制限はなく、身体障害者手帳(第1種)及び療育手帳Aは本人と介護者1人、身体障害者手帳(第2種)及び療育手帳Bは本人のみ5割り引かれます。 |
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航空運賃の割引 |
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重度の身体障害者が航空機を利用して旅行する場合、航空旅客運賃が割り引かれます。
◇身体障害者手帳(第1種)、療育手帳A…本人と介護者1人割引(本人の年齢が12歳以上)
◇身体障害者手帳(第2種)、療育手帳A…本人のみ割引
◇参 考…詳しくは、各航空券販売窓口へお問い合わせください。 |
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有料道路の通行料金の割引 |
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身体障害者手帳をお持ちの方で自家用車を自ら運転する方、身体障害者手帳が第1種に該当する方又は療育手帳A1(最重度)・A2(重度)をお持ちの方の介護者が運転する方で、有料道路を通行される場合、通行料金が割引(5割引)されます。一人一台のみ登録できます。有効期限(原則2回目の誕生日)がありますので必要な方は更新手続きをしてください。ETCでの障害者割引にも申請が必要となります。 |
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心身障害者扶養共済制度 |
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心身に障害のある方の保護者が、毎月掛け金を納めることにより、万一死亡または重度の障害となったときに、残された心身に障害のある方に終身一定額の年金が支給されます。
ただし、加入できる年齢は65歳未満で、掛け金は保護者が加入したときの年齢によって異なります。 |
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掛金の支払期間 |
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20年以上引き続き加入し、65歳以上になったときは以後の掛金の支払は不要です。
○年金額 1口につき月額20,000円
○掛金の減免 低所得世帯の方には掛金の減額をする制度があります。 |
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心身に障害のある方のための手当・年金 |
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| 区 分 |
対象となる方 |
手当金額 |
申請に必要なもの |
| 特別障害者手当 |
20歳以上で、日常生活において常時の介護を必要とする重度の障害のある方
(所得制限があります。) |
月額26,4400円 |
(1)申請書
(2)診断書 (3)戸籍謄本
(4)家族全員の住民票 (5)印鑑
その他詳しいことは、生活福祉課へご相談ください。 TEL
58-8203 |
| 障害児童福祉手当 |
20歳未満で、日常生活において常時の介護を必要とする重度の障害のある方
(所得制限があります。) |
月額14,480円 |
同 上 |
| 特別児童扶養手当 |
身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭で養育している方
(所得制限があります。)
障害の程度により1級・2級の区別があります。 |
月 額
1級 50,750円
2級 33,800円
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同 上 |
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税金の控除と免除 |
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心身に障害のある方、およびその保護者に対して税金の控除・免除があります。 |
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| 区 分 |
対 象 |
内 容 |
問い合わせ先 |
| 所得税 |
特別障害者控除
(本人、配偶者、家族該当)
身体障害者手帳1・2級
療養手帳A |
所得控除
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伊勢税務署 TEL (28)3191 |
普通障害者控除
(本人、配偶者、家族該当)
身体障害者手帳3〜6級
療養手帳B |
| 住民税 |
特別障害者控除(所得税と同)
普通障害者控除(所得税と同)
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所得控除
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税務住民課 TEL 58-8201 |
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自動車税
自動車取得税
軽自動車税
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身体障害者が生業、進学、通院のため取得所有する場合
生計を同じにする者が運転、所有する場合、対象は療養手帳A
(身体障害者は、障害の種類、等級により対象とならないことがあります。) |
減 免 |
自動車税・自動車取得税
津自動車税事務所 TEL 059-223-5403
軽自動車
税務住民課 TEL 58-8201
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| 事業税 |
両眼の視力が0.06以下の視覚障害者が行うあんま・はりなどに類する事業 |
非課税 |
伊勢県税事務所
TEL 27-5125 |
| 相続税 |
障害者が相続により財産を取得した場合 |
税額控除
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税務署 TEL 28-3191 |
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