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担当:選挙管理委員会(総務課内) TEL0596-58-8200 |
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選挙権 |
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満20歳以上の日本国民であれば衆議院議員、および参議院議員選挙の選挙権があります。(ただし、地方公共団体(県市町村)の議会の議員、および長の選挙権は満20歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上市町村区域内に住所を有する者となります。) |
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選挙人名簿の登録 |
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選挙権があっても引き続き3カ月以上、住民基本台帳に記録され、かつ「選挙人名簿」に名前が登録されていなければ投票することはできません。 |
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選挙人名簿の閲覧 |
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選挙人名簿は選挙管理委員会で次の期間を除き閲覧できます。 (選挙期日の公示(告示)の日から選挙の期日後5日に当たる日まで) |
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投票 |
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各選挙の投票は、指定された投票所で投票してください。投票日に都合が悪い方は、期日前投票、不在者投票ができます。 |
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