○度会郡町村老人福祉施設組合規約
昭和40年3月29日
規約第2号
第1章 総則
第1条 この組合は、三重県度会郡町村老人福祉施設組合(以下「組合」という。)と称す。
第2条 この組合は、度会郡全町村を以って組織する。
第3条 この組合は、老人福祉法による養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの事業並びに施設の管理及びこれに附帯する事務を執行する。
第4条 この組合の事務所は、度会郡小俣町宮前38番地、度会郡町村会事務局内に置く。
第2章 組合議会
第5条 この組合に議会を置く。
第6条 組合の議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は10名とし、関係町村の長を以ってこれに充てる。
第7条 この組合の議会議員の任期は組合各町村長の任期による。
第8条 組合の議会に議長および副議長1名をおく。
2 議長および副議長は、組合議員のうちから組合の議会において選挙する。
第9条
第11条の規定により選任され管理者となった組合議員は、組合の議会の議決に加わることができない。
第3章 組合の執行機関
第10条 この組合に管理者、副管理者及び収入役各1名を置く。
第11条 管理者は、組合の議会において組合町村の長のうちから選挙する。
第12条 副管理者及び収入役は管理者が組合議会の同意を得て、これを選任する。
第13条 管理者は、組合を代表し組合事務を執行する。
第14条 副管理者は、管理者に事故ある時又は欠けた時は、管理者の職務を代理する。
第15条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。
第16条 組合に吏員その他の職員をおき、管理者がこれを任免する。
2 前項の吏員、その他の職員の定数は条例で定める。
第17条 この組合に監査委員1名を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員のうちから選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員としての任期による。
第4章 組合の経費
第18条 この組合の経費は、老人福祉法による事務費、保護費及び関係町村の分担金並びに寄附金、その他の収入を以ってこれに充てる。
第19条 分担金は、組合議会の議決を経て組合各町村に分賦する。
附 則
1 この規約は、公布の日から施行し、老人福祉法施行の日から適用する。
2 度会郡町村養老施設組合規約は、廃止する。
附 則(昭和52年12月26日)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。
附 則(昭和56年3月30日)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日)
この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。